消費税の免税要件を満たさずに物品を販売していたとして、百貨店の高島屋(大阪市中央区)が大阪国税局の税務調査を受け、過少申告加算税を含む計約5億7000万円を追徴課税されたことが、同社への取材で判明した。高島屋側は適正だったと反論しており、「しかるべき手続きで正当性を主張する」としている。
免税販売は、観光で訪れた外国人客らが自分で消費する目的で国外に持ち出す場合のみ認められる。
高島屋によると、複数の店舗で日本の永住資格を持つ外国人客に免税販売していたケースがあると指摘されたという。国税局は2022年2月までの2年間の売り上げのうち、計約50億円分が免税要件を満たしていないと判断した模様だ。
一方、高島屋の担当者は「国税当局と見解の相違がある」と主張。日本の永住者であっても、一定の条件を満たせば免税販売が認められる仕組みがあると訴えている。
免税販売を巡っては阪急阪神百貨店や三越伊勢丹、近鉄百貨店など大手百貨店が要件を満たさずに販売したとして、申告漏れを指摘されるケースが相次いでいる。【井手千夏】
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