家政婦と介護ヘルパーを兼ねて住み込みで働いていた60代女性の急死をめぐり、遺族が労災認定を求めた訴訟で、遺族補償などの不支給処分を取り消した東京高裁判決が確定した。敗訴した国側が、上告期限の3日までに上告しなかった。

 厚生労働省は「判決内容を真摯(しんし)に受け止め、所要の手続きを進めて参ります」とコメントした。

 女性は2015年、家政婦と介護ヘルパーとして要介護者宅に住み込んで7日間勤務した後、亡くなった。労働基準法は、家政婦など「家事使用人」に適用されておらず、労基署は介護の時間だけを検討し遺族補償などを出さなかった。しかし、高裁は家事・介護を一体とし、雇われた労働者と判断。家事の労働時間を合わせれば過重業務だったと認め、遺族側の逆転勝訴としていた。(米田優人)

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