アイドルグループを脱退した男性に対し、所属事務所が約1千万円の違約金を求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(安浪亮介裁判長)は事務所側の上告を退けた。17日付の決定。アイドル活動の実態から、男性を労働基準法で保護される「労働者」と認めて事務所の請求を退けた一、二審判決が確定した。
- 【一審判決の記事はこちら】脱退アイドルに違約金請求、「無効」の判決
- 「自由な働き方」に紛れ込む「偽装フリーランス」 ある弁護士の確信
男性は2019年1月に大阪市の事務所と「専属マネジメント契約」を締結。契約書には「事務所の承諾なしに脱退できない」とする規定のほか、「違反1回で200万円」との違約金条項があった。男性が20年8月に契約解除を求めると、事務所側から違約金を求める訴訟を起こされた。
一審・大阪地裁は、男性にライブやレッスンを断る自由はなく、仕事場所や時間を拘束されていたと指摘。男性は独立した事業者ではなく、事務所の指揮監督を受ける「労働者」と認めた。
違約金条項は「労働契約の不履行について、違約金を定める契約をしてはいけない」とする労基法に違反し、無効だと判断し、事務所側に男性への未払い賃金11万円を支払うよう命じた。二審・大阪高裁もこの結論を支持した。
第一小法廷は決定で、上告ができる理由にあたる憲法違反などがないとだけ判断した。
実態は労働者性が高い働き方をしているのに、形式的にフリーランス(個人事業主)として扱われ、労基法などの保護から漏れた働き手は、「偽装フリーランス」と呼ばれて問題となっている。(遠藤隆史)
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。