理化学研究所=埼玉県和光市広沢で2020年12月1日午後1時16分、橋本政明撮影

 理化学研究所(本部・埼玉県和光市)から違法な雇い止めをされたとして、生命科学系の男性研究者(64)が地位の確認を求めた訴訟で、さいたま地裁(鈴木尚久裁判長)は20日、原告側の請求を棄却した。

 訴訟では、理事長特例で低い役職での有期雇用契約を結び直したことが雇い止めに当たるかや、契約の有効性が争われた。

 2013年4月施行の改正労働契約法は、有期労働契約が通算5年を超えると無期転換を申請できると定めており、研究職は特例法でその期間が10年超とされている。

 男性は11年4月以降、1年の有期契約の更新を繰り返し、10年以上にわたって理研で研究に従事してきた。通算契約期間が10年の上限に達するとして、理研から23年3月末での雇い止めを通知された男性は22年7月、理研などを相手取り提訴していた。

 理研は提訴後、理事長特例で男性を研究リーダー職から上級研究員に降格させた上で雇用を継続していた。【垂水友里香】

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