「グーグル」は、国内で販売されるスマートフォンのメーカーに対しアプリストアの「Google Play」の使用許諾を与える際、「Google Chrome」という自社の検索アプリなどをあわせて搭載させ、端末画面で指定の位置に配置するよう求めていたなどとして公正取引委員会は去年10月、審査を開始しました。

競合他社の検索アプリを搭載しないことを条件に、検索と連動する広告サービスで得た収益を分配した疑いもあるということです。

関係者によりますと、公正取引委員会は、グーグルがこうした取り引きで遅くとも2020年以降、競合他社を排除して自社を優遇し取引先の事業を不当に制限するなど独占禁止法に違反した疑いがあるとして、違反行為の取りやめなどを求める排除措置命令を出す方針を固めたということです。

会社側に文書で通知し、今後、会社側の意見を聴いたうえで最終的な処分を決めるものとみられます。

「グーグル」や「アマゾン」など「GAFAM」と呼ばれるアメリカの巨大IT企業をめぐっては、アメリカやヨーロッパの当局などが規制強化に乗り出していて、公正取引委員会が排除措置命令を出すのは初めてとなります。

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