◆被扶養者資格を認めないのは「性的指向を理由とした差別」
蘇晟旭さん㊨=2023年3月、上野実輝彦撮影
訴訟では、同性カップルだとの理由でパートナーの健康保険の被扶養者資格を取り消された蘇晟旭(ソ・ソンウク)さん(33)が、国民健康保険公団に処分取り消しを要求。一審では敗訴したが高裁で逆転勝訴し、公団側が上告していた。 最高裁は、健康保険制度に関し「時代の変化に合わせて健康保険が必要な人を被扶養者と認め、事実婚関係でも認定している」とし、同性カップルが「夫婦生活に準ずる経済的共同体を形成しており事実婚と差がない」と指摘。被扶養者資格を認めないことは「性的指向を理由とした差別」だと結論づけ、公団が憲法の平等原則に違反したとする高裁判決を支持、上告を棄却した。◆同性婚については、法的に認めないとの立場を維持
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一方で「同性のパートナーを被扶養者と認める問題と、民法や家族法上の『配偶者』の範囲を確定する問題は異なる議論になる」として、同性婚を法的に認めたわけではないとの立場も改めて示した。 蘇さんは判決後「今日の判決を架け橋として、性的少数者も婚姻制度を平等に利用できるようになればうれしい」と語った。 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。