13日、慰安婦問題で日本に謝罪を求める「水曜集会」に参加した正義連前代表の尹美香被告(右)=ソウル(共同)

 【ソウル共同】韓国最高裁は14日、旧日本軍の元従軍慰安婦への寄付金を私的に流用したとして業務上横領罪などに問われた「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯(正義連)」前代表の尹美香被告の上告審で、懲役1年6月、執行猶予3年とした二審判決を支持し、有罪を確定させた。  昨年2月の一審判決は起訴内容の大半が無罪だった。ただ同9月の二審判決では多くの起訴内容で有罪となった。  尹被告は無罪を主張していたが、二審判決は、尹被告が2013~20年に寄付金を個人口座に保管したなどとして、約8千万ウォン(約880万円)を横領したと認定した。

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