地域手当に支給額の格差があることで転勤により給与が減額されたのは憲法違反だとして国を提訴する考えを示して注目された津地裁民事部の竹内浩史総括判事が3日、津センターパレス(津市大門)で著書の出版にあたり、記者会見を開いた。
5月29日に出版された「『裁判官の良心』とはなにか」(LABO)は約20年間務めてきた裁判官の実情などについて書かれている。竹内判事は「地元で仕事をしている裁判官ということで知ってほしい。裁判官の成り手が少なく、目指す人を増やしたい。日ごろ裁判に関わっている人だけでなく、中年の方や若い人にも読んでもらいたい」と語った。
2021年4月に津地裁に異動した竹内判事は、大阪高裁にいた時期と比べて地域手当の格差により給与が下がったと主張し、国を相手に直近3年間の減額分約240万円の支給や国家賠償を求めて名古屋地裁に7月中に提訴を予定している。著書でも地域手当の支給額格差について触れており、「書いていた頃は提訴する予定ではなかったが、書き上げた後、周りの話もあって4月以降に提訴することを決めた。本を読んで問題があることを知ってもらいたい」と話した。【渋谷雅也】
鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。