2024年度の最低賃金(時給)について、中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は24日、50円(5%)引き上げるとする目安を決めた。各都道府県が目安額通りに引き上げると、全国加重平均の時給は1054円となり、現在の1004円を大きく上回る。
最低賃金は、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の下限額。①賃金②労働者の生計費③使用者の賃金支払い能力の3要素を考慮し、労使の代表と有識者からなる厚労省の審議会が目安額を決定。これをもとに、各都道府県の地方審議会がそれぞれ上げ幅を定め、例年10月以降に適用する。
目安額は都道府県を3ランクに分けて決定。今年度はAランク(東京、大阪など6都府県)が50円、Bランク(北海道、福岡など28道府県)が50円、Cランク(岩手、沖縄など13県)が50円だった。
今年の春闘では大企業を中心とした賃上げ率が5%台に達し、33年ぶりの高水準に。労働者代表の連合は「歴史的な賃上げの流れを社会全体に広げる必要がある」として67円の引き上げを求めていた。
一方、中小・小規模事業者の賃金上昇率は2・3%と小幅で、使用者代表の日本商工会議所などは「賃上げは重要だが、小規模な企業ほど価格転嫁が進まず、企業規模による格差が生じている」と主張し、大幅な引き上げには慎重な姿勢を示していた。【奥山はるな】
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