方針に従いカスハラ行為があったと判断した場合は、接客サービスを取りやめる場合もある(都内の店舗看板)

青山商事は30日、顧客による迷惑行為「カスタマーハラスメント(カスハラ)」への対応方針をまとめたと発表した。暴力行為や侮辱発言のほか、SNS(交流サイト)やインターネット上での誹謗(ひぼう)中傷などをカスハラの例として想定する。カスハラ行為があったと判断した場合は接客サービスを取りやめる場合もある。

従業員が安心して働ける環境を整えるのが狙い。カスハラについて「お客様からの要求・言動のうち、要求の内容が常識的かつ妥当な範囲を超えるもの、または要求の内容が妥当であっても実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであり、従業員の就業環境が害されるもの」と定義した。

カスハラの例には従業員を無断で撮影・録画する行為なども含めた。カスハラ行為が悪質な場合は必要に応じて弁護士や警察など外部機関とも連携する。被害にあった従業員にはメンタルケアの相談窓口などで対応する。

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