ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市)がチケット転売などを認めてないのは消費者契約法に基づき無効だとして、NPO法人「消費者支援機構関西」(同市)が利用規約の一部差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が19日、大阪高裁であった。徳岡由美子裁判長は規約の有効性を認めた一審判決を支持し、機構側の控訴を棄却した。

訴状などによると、USJは利用規約でチケットの転売を禁止し、キャンセルも認めていない。

2023年7月の一審・大阪地裁判決はUSJ側の対応について「誤って購入することがないよう一定の配慮をしている」と指摘。転売を禁止する措置は「チケットの高額化を防ぐという目的は合理性がある」として、利用規約は有効だと判断した。

機構は、不当な契約などのトラブルについて、消費者に代わって訴訟を起こすことができる「特定適格消費者団体」にあたる。利用者から「厳しすぎる」といった声が寄せられており、「消費者の利益を一方的に害する」などと主張していた。

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