韓国の元慰安婦の女性や遺族など合わせて16人は、「精神的、肉体的な苦痛を強いられた」として、日本政府に対して1人当たり2億ウォン、日本円で2100万円余りの損害賠償を求めて裁判をおこし、2023年11月、ソウル高等裁判所が原告側の請求どおり1人当たり2億ウォンの賠償を命じました。

日本政府は、主権国家がほかの国の裁判権に服さないとする、国際法上の「主権免除」を理由にこの裁判には出席せず上告もしなかったため、判決が確定しています。

これについて、原告側は6日、「日本政府が判決を無視し、賠償責任を拒否している」などとして、日本政府が韓国国内に保有する資産の差し押さえに向けて、資産の目録を開示するようソウル中央地方裁判所に申し立てました。

韓国国内では、これまでも同様に日本政府への賠償命令が確定した裁判で原告側が資産の目録の開示を申し立て、裁判所が認めたものの、裁判所が送った書類の受け取りを日本政府が拒否したため開示命令の決定が取り消されたケースがあります。

林官房長官「重要な隣国どうし 緊密に意思疎通し取り組む」

林官房長官は閣議のあとの記者会見で「日韓両国は国際社会の諸課題の対処にパートナーとして協力していくべき重要な隣国どうしだ。政府としては、来年、国交正常化60周年を迎えることも見据え、両国の協力が、両国国民に具体的な利益を実感できる形でさらに堅固で幅広いものとなるよう、韓国側と緊密に意思疎通しつつ取り組んでいく考えだ」と述べました。

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