【パリ=北松円香】国連の女性差別撤廃委員会は29日、17日にスイスのジュネーブで開かれた対日審査会合に関する「最終見解」を発表した。夫婦に同姓を義務付ける民法規定の速やかな改正を勧告した。
同委員会が日本に対して夫婦同姓義務の見直しを求める勧告を出すのは、2003年、09年、16年に続いて4度目だ。選択的夫婦別姓導入に向けた国際的圧力が強まっているといえる。
最終見解では夫婦の同姓義務付けにより「実際には女性がしばしば夫の姓への改姓を余儀なくされている」との懸念を示した。女性が結婚後も婚姻前の姓を保持できるよう、規定の見直しを勧告した。
皇室典範にも言及し、「改正により男女の平等な皇位継承を保障すべきだ」と勧告した。皇室典範は同委員会の審査対象ではないとする日本政府の立場に触れる一方、継承を男系男子に限るのは女性差別撤廃条約に反すると指摘した。
女性の政治参加や公的な活動については、特に国会や閣僚レベルで女性が少なすぎる状況が続いていると指摘し、クオータ制など一時的な特例措置の導入を求めた。議会や閣僚、外交、学界などで女性比率の目標を50%に引き上げるよう勧告した。
また健康に関する項目では、未成年も含めた女性に対し、緊急避妊薬(アフターピル)をはじめとする現代的で手ごろな価格の避妊手段を十分に提供するよう求めた。女性の人工妊娠中絶に配偶者の同意が必要だと定める法制度の改正も勧告した。
離婚により女性が直面する困難にも懸念を示した。離婚夫婦の子どもの親権や面会について判断する際には女性への暴力を十分考慮に入れるべきで、裁判官などの能力向上が必要だと指摘した。
同委員会は各国政府に対し、定期的に女性を取り巻く環境について審査を実施している。日本は女性差別撤廃条約を1985年に批准しており、今回は8年ぶりで6回目の審査だった。
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