パートなどで働く短時間労働者が厚生年金に加入できる要件は、従業員51人以上の企業で、週20時間以上働き、月額8万8000円以上の賃金を受け取っている学生以外の人が対象となっています。

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103万の壁って?106万、130万も…違いは?年収の壁を詳しく

ニュースでは103万、106万、130万…と色々な数字が出てきますが、どう違うのでしょうか?それぞれの「壁」についてまとめました。

厚生労働省は15日開かれた社会保障審議会の年金部会で、最低賃金の引き上げに伴い、月額8万8000円以上受け取っている人が増えているとして、賃金の要件を撤廃するかどうか委員に意見を求めました。

この中では「最低賃金が上昇しているので、なくすべきだ」という意見が相次いだものの、「すべての都道府県で要件の水準を超える最低賃金になってから撤廃すべきだ」という慎重な意見も出て、引き続き検討することになりました。

また厚生労働省は、働き方の多様化が進む中、短時間で働く人が将来、受け取る年金も増やす必要があるなどとして、企業規模の要件を撤廃するほか、5人以上の従業員がいる個人事業所もすべての業種で加入の対象とする案を示し了承されました。

厚生労働省は要件の緩和で影響を受ける企業側への支援策を講じる方針です。

一方、保険料の負担による働き控え対策として、厚生労働省は現在、労使で折半している保険料を、企業側がより多く負担できるようにする特例を設ける案を示しましたが、「大企業と中小企業の格差を生むことになる」など反対する意見が出ました。

厚生労働省は、制度改正に向けて引き続き議論を重ね、来年の通常国会に必要な法案を提出したいとしています。

政府としては“パート労働者への被用者保険の適用を推進”

林官房長官は午後の記者会見で「短時間労働者の被用者保険の加入要件の1つである賃金要件のあり方を含め、現時点で具体的な見直しの方針は決まっておらず、引き続き審議会で働き方に中立的な制度の構築などの観点から議論が進められるものと認識している」と述べました。

そのうえで「政府としては被用者保険に加入することで年金や医療の給付の充実といったメリットがあることから、パート労働者への被用者保険の適用を推進しており、去年取りまとめた『年収の壁・支援強化パッケージ』を多くの事業主に活用してもらえるよう周知・広報に取り組む」と述べました。

受給資格満たさず出国時の「一時金」について見直し案も

公的年金を受給する資格を得るには、国籍を問わず10年間保険料を支払う必要がありますが、外国人は受給資格を満たさないまま出国するケースも多く、こうした外国人は納付期間に応じて一時金を受け取れる制度があります。

しかし、いまの制度では、一時金を受け取るとそれまでの保険料の納付記録がなくなるため、再入国して住み続けた場合に年金を受け取れなかったり額が少なくなったりするという課題が指摘されていました。

このため厚生労働省は、再入国の許可を得て一時的に出国する人には、許可されている期限までは一時金を支給せず、再び入国した際に記録を引き継ぎ納付を再開できるように見直す案を示しました。

また、長期間滞在する外国人が増えていることから、一時金を算出するもととなる納付期間の上限を現在の5年から3年延長して8年にするとしています。

年金制度改正 そのほかの論点

将来の基礎年金の給付水準 どう改善させるか
今回の年金制度改正では、将来の基礎年金の給付水準をどう改善させるかも大きな論点です。

いまの年金制度は、将来に備えて、給付水準を物価や賃金の上昇率よりも低く抑える「マクロ経済スライド」が導入されていますが、厚生年金では給付水準の抑制が早期に終わる一方、基礎年金では長引く見通しです。

給付の抑制が続けば、それだけ水準は低下することになり、厚生労働省の試算によりますと、過去30年間と同じ程度の経済状況が続いた場合、2057年度の基礎年金は満額で、現役世代の手取り収入の25.5%となり、いまの36.2%から10ポイント以上低下することになります。

このため厚生労働省は、比較的安定している厚生年金財政から基礎年金財政への拠出を増やし、基礎年金の給付水準を抑制する期間を短くするかどうか検討しています。

これにより給付水準は改善しますが、基礎年金の半分は国費で賄われるため、今後、必要となる年間1兆から2兆円程度の財源をどう確保するかが課題となります。

「在職老齢年金」見直すかどうか
高齢者の働く意欲の高まりを踏まえ、65歳以上の人が一定の収入を得ると年金が減額される「在職老齢年金」を見直すかどうかも論点の1つです。

この制度を廃止した場合、働く年金受給者の給付が増える一方で、将来世代の給付水準が低下することが課題となります。

「標準報酬月額」の上限引き上げは
厚生年金に加入する収入の多い人により多くの保険料を求めようと、保険料の算出のもととなる「標準報酬月額」の上限の引き上げについても検討されています。

上限は平均的な給与の2倍程度を目安に設定されることになっていて、現在は65万円です。

上限の引き上げで負担は増えるものの、本人が将来受け取る年金は増えることになります。

いずれの論点も年内に意見がまとめられる見通しで、議論は大詰めを迎えます。

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