小林製薬は13日、臨時株主総会を招集するための議決権基準日を31日に設定したと発表した。同日の最終株主名簿にある株主が議決権を持つ。紅麹(こうじ)原料を含むサプリメントによる健康被害問題の調査体制などに関して、株主の香港投資ファンド、オアシス・マネジメントが臨時総会の開催を要求している。

小林製薬は臨時総会について「31日から3カ月以内に開催を検討している」とし、開くかどうかは決定していないという。開催する場合は遅くとも2週間前までに議案の内容を盛り込んだ招集通知を株主に送る必要がある。

小林製薬は2日、株式の7%超を保有するオアシスから臨時総会の開催を要求されたと発表した。健康被害問題を巡り、オアシスは会社法が定める業務や財産の調査者と3人の新たな社外取締役を選任するよう求めていた。

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