「声」もパブリシティ権の対象と初判断 AI音声模倣の訴訟で東京地裁

東京地裁は30日、人気声優の津田健次郎さんが動画投稿アプリ「TikTok」の運営会社に対し、自身に酷似したAI音声で制作された動画の削除を求めた訴訟で、「人の声は肖像と同様に人格を象徴する」として、声が肖像権に準じるパブリシティ権の対象となるとする初の判断を示した。

「声」もパブリシティ権の対象と初判断 AI音声模仿の訴訟で東京地裁

ただ、動画は訴訟提起後に削除済みだったとして、津田さん側の削除請求は棄却された。判決を受け津田さん側の弁護士は控訴しない方針を明らかにした。

「声」もパブリシティ権の対象と初判断 AI音声模仿の訴訟で東京地裁

訴状によると、匿名の投稿者は2024年7月から25年9月にかけ、都市伝説やオカルトなどを扱う動画188本を、津田さんに似た音声でナレーションして投稿。投稿者は月50万~75万円の収益を得ていたという。日本では「声の権利」を明確に定めた法律はなく、法務省は最近、実在人物に酷似した音声を使った動画の投稿や収益化は権利侵害にあたり得るとする指針を示している。

ソース:共同通信(Kyodo News)、東京地裁判決
画像:Wikimedia Commons

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *