東京地方裁判所は2026年9月25日、公職選挙法が定める18歳未満の者による選挙運動の禁止規定について、憲法第21条が保障する表現の自由に反するとする判断を初めて示した。SNS上で政治的活動を行っていた10代の若者らが国を相手取り提起した訴訟の判決で、原告側の一部の訴えを認めた。
裁判所は判決で「18歳未満であっても、選挙運動に関する自己の表現を制限する必要性が十分に説明できない」と指摘。ただし、買収や利害誘導への対策として残るべき要件については、規制の一部を認める判断も示された。
公職選挙法は長年、18歳未満による候補者の演説会の主催や投票の勧誘などを禁止してきた。しかし、投票年齢が18歳に引き下げられた2016年以降、高校生が政治活動に参加する機会が増え、規定との矛盾を指摘する声が上がっていた。
原告団の若者は「政治に参加する自由を認めてもらえた。同世代のみなさんにも関心を持ってほしい」と判決を歓迎。専門家の間でも「判決を受けて国会で法改正が議論されるのは確実だ」との見方が出ている。
政府与党は今後、関係省庁と判決内容の検討を進め、違憲判断に対応した制度設計の是非を詰める方針だ。野党側も速やかな国会審議を求めており、公選法改正の行方が注目される。


ソース:NHKニュース
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