訪日外国人旅行者が土産物や消耗品を購入する際に適用されてきた消費税の免税制度が、11月1日から新たな「リファンド方式」に切り替わりました。新制度では、旅行者は店頭で消費税を含めた金額を支払って商品を購入し、その後、出国時に空港などの還付カウンターで手続きを行うことで消費税が戻ってくる仕組みです。従来の「店頭でその場免税」から大きく様変わりします。
制度の見直しの背景には、免税品を転売して消費税分の利益を得る「転売屋」による悪用が後を絶たない問題がありました。免税店側も購入者の出国確認が十分に行えず、国税局は指導を繰り返していました。リファンド方式では、免税の適用が出国時の手続きと一体となるため、実際に日本を出国しない限り税額が還付されず、悪用の防止効果が期待されています。
一方、小売りやインバウンド関連の事業者には新たな負担も生じています。店舗側は免税手続きのシステム変更や従業員への説明、還付に必要な書類の整備に追われ、空港側も還付カウンターの増設や混雑対策が課題となっています。訪日客からは「店で免税と言われず、手続きが増えて戸惑った」という声も聞かれる一方、制度の趣旨を理解する旅行者も多く、円滑な運用のための案内強化が求められています。
国税庁は、新制度の運用開始後も利用状況を注視し、必要に応じて手続きの簡素化を検討するとしています。観光庁も訪日旅行者への周知を進めており、旅行会社や訪日メディアを通じた多言語の案内が強化される見通しです。免税制度はインバウンド消費を左右する重要な政策であり、悪用防止と旅行者の利便性の両立が今後の焦点となりそうです。


ソース:NHK
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